アスベストの調査結果報告の「みなし」とは?

令和4年4月1日から、建築物や工作物の解体・改造・補修工事を行うとき、アスベストの使用有無に関係なく、調査結果を行政機関に対して報告しなければならない、このようなルールが設けられました。ただ、一部の工事では調査は実施するけれど報告が不要になるもの、クロスの張り替えのとき古い壁紙をそのままにして新しいクロスで内装の壁を作るリフォームのときは、アスベスト調査が不要になるといいます。この報告は、石綿事前調査結果報告システムを利用して行う形になるので、行政など来庁する必要がありません。このシステムで使用されているみなし、これは一つの専門用語になるもので建材の分析もしくは建築材料などの製造者情報を確認することなくアスベストが含まれていることを意味するものです。

このとき、非含有として判断するためには分析や製造業者の証明など、確実な証明となる得る根拠が必須になるので、根拠もなく非含有としてみなすことはできないわけです。なお、アスベスト含有としてみなした際には、含有しているときと同等の対策が求められます。工事現場には、これから実施される工事の概要が記された看板を設置することになりますが、ここにもアスベストの調査結果に関する事項を記載する義務があります。石綿含有とみなしたときは、含有しているのと同じ扱いになるので使用されていることが認められているといった記載にしなければならない、このようなルールもあるので注意が必要です。

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