アスベストの検査と報告が義務化

アスベスト(石綿)をめぐる規制は順次拡大されてきました。石綿は耐火性・耐熱性にすぐれており、自然界に大量に分布する鉱物資源であって安価であることや加工性に優れた点などから、建材や吹付剤のほか耐熱性のが要求される機械の部品などにも幅広く使用されていました。ところが石綿をとりあつかった経験のある労働者を中心に肺がんや中脾腫などの致命的な健康被害が続出し、その危険性が明らかになります。日本国内では平成18年に製造も禁止され、さらに2020年には事前検査が義務付けられ、2022年からは検査内容の報告まで義務付けられています。

今後は石綿使用が全面禁止された平成18年より前に建設された建築物や工作物の、取り壊し工事などで直面する課題になるわけです。なお報告義務を履行なしないと、取り壊し時の補助金の申請をすることができません。アスベスト検査の対象になるのは、解体部分の面積が80平米以上。請負金額が100万円以上の解体・補修工事などです。

ほとんどの建築物はこのカテゴリーの要件を充足するので事実上全面義務化といえるわけです。アスベスト事前検査を怠ると大気汚染防止法により、30万円以下の罰金に処されます。実際にアスベスト含有建材などを使用した建築物を取り壊すには、事前に所在市区町村と所轄労働基準署に書面での届け出が必要です。補助金については自治体で異なるため事前の確認が必要となるので、とりあえず事前に確認することをおすすめします。

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